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働くおじいちゃん、配分金で確定申告。年金受給者の確定申告不要制度。

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去年の4月くらいからおじいちゃんがシルバー人材センターに加入して働き始めた。

すごく良い事だなと思っていたんですよ。

 

だって本当になにもしないから。

 

テレビ見て…

 

お酒飲んで…

 

酔っぱらって寝て…

 

起きて…

 

またテレビ見て…

 

っていう、なんともはた目から見ても面白くなさそうな毎日を過ごしていたんで。

 

やっぱり何かしらやることがあると違うだろうと思っていたんです。

実際、多少なりともずっと家にいた時よりは元気かもしれないです。

 

で、この季節になって出てきたのが「確定申告」。

シルバー人材センターに加入して働いているので、シルバー人材センターから「配分金」というのをもらっています。

この「配分金」が「雑所得」として確定申告が必要になるとのこと。

 

「必要なんだー!でも、わけわからんのだー!」

 

すっごい騒がしいのでしかたなしに僕が調べることにしたんです。 

 

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年金受給者の確定申告不要制度

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現在のおじいちゃんの収入がどこからあるかと言えば…

公的年金等とシルバー人材センターの「配分金」の 2つです。

この 2つについて調べてみました。

 

年金受給者には確定申告不要制度っていう制度があるんです。

これは…

年金受ける方たちは確定申告するのも負担になるから、その負担を軽減しましょう。

っていう制度で、以下の2つの条件に当てはまるなら確定申告が不要になります。

 

1.公的年金等が合算で400万円以下
2.公的年金等以外の所得が20万円以下

 

うちのおじいちゃんがこの条件に当てはまっていれば確定申告しなくて済むので早速見てみました。

1.公的年金等が合算で400万円以下

うちの場合、1の公的年金 400 万円以下っていうのはクリアしてます。

っていうか、公的年金等が 400 万超える人ってどんな人なんだろう。

それほどはいないでしょうね。きっと。うちのおじいちゃんはあまりもらってないので楽々クリアです。

 

2.公的年金等以外の所得が 20万円以下

で、こちらが「配分金」に関係するところですね。

20 万円以下っていうのが、どうなのかって話です。

うちの場合では、配分金支払証明書を確認してみると 40 万円ほどです。

この 40 万円は収入。所得=収入-必要経費ですから、配分金 40 万円から必要経費を引くことができます。

が、おじいちゃんの場合必要経費がそれほどありません。交通費と備品程度です。

でも、シルバー人材センターの「配分金」には「租税特別措置法」第 27 条の特例が適用できて、 65 万円を上限として控除できるのです。

っていう事でおじいちゃんの場合…

40 万円ー(最大)65 万円となり、所得は 0 円。

2番目の条件もクリアしています。

 

必要なかった確定申告

ということで、おじいちゃんの場合確定申告が必要なかったことがわかりました。

ちなみに心配だったので最寄りの税務署に問い合わせましたが「必要なし」と言っていただきましたので安心です。

やっぱりわからないことは素直に聞くに限りますw

 

今回の記事はあくまでもうちの場合です。ちょっとでも気になるなら問い合わせることをお勧めします。

源泉徴収されているなら還付を受けられる可能性もあるし、確定申告は必要なくても住民税の申告が必要な場合もあります。